法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その1

問題

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。

①前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備

②車輪を取り外して行う自動車の整備

③燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備

④緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備

解説

①、②、③ これは分解整備に該当しません。

④ これは分解整備に該当します。

前輪独立懸架装置のストラットの取り外しと緩衝装置のリーフ・スプリングの取り外しがなぜ、どのような違いがあるのかと疑問に思うところですが、これは法令の決まりごとと解釈して行くしかないと思います。

道路運送車両法施行規則
(分解整備の定義)  (  )のただし書きに注意してください。

第3条
法第49条第2項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1)原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2)動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレ ンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

3)走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う 自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

4)かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5)制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型 自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレー キ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造

6)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

7)けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

解答 ④

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