法令問題03(道路運送車両の保安基準)関連問題その1

問題

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、長さ4.20m、幅1.50m、乗車定員5人の小型四輪自動車の後退灯に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

①後退灯の数は、1個又は2個。

②後退灯は、その照明部の上線の高さが地上1.2m以下、下線の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。

③後退灯の灯光の色は、白色又は赤色であること。

④後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

解説

道路運送車両の保安基準【2003.09.26】第 40 条(後退灯)
●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.08.】〈第二節〉第 136 条(後退灯)
●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.08】〈第三節〉第 214 条(後退灯)

以上を参照してください。

①これは適切です。

②これは適切です。

③これは不適切です。
『後退灯の投光の色は白色であること。』

④これは適切です。

解答 ③

(後退灯)

第 136 条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 40 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一) 後退灯は、昼間にその後方 100m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源 が 15W 以上 75W 以下で照明部の大きさが 20cm 以上(平成 17 年 12 月 31 日以前に 2 製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が 5000cd 以下(主として後方 を照射するための後退灯にあっては 300cd 以下))であり、かつ、その機能が正常で あるものは、この基準に適合するものとする。

二 )後退灯の灯光の色は、白色であること

三) 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。

一 )指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後退灯

二 )法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる 性能を有する後退灯

後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 40 条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。

一) 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。 イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、 3個又は4個 ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個

二 )後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、 前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、 自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。

三 )後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上 1.2 m以下(大型特殊自動車及び小型特 殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上 1.2 m以下に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さ が 0.25 m以上となるように取り付けられなければならない。

四) 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後 けん けん 退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点 灯する構造であること。 また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるもの については、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するもの でなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える 後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、 自動車の速度が 10km/h に達するまでの間点灯し続けることができる。この場合にお いて、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。

五 )大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の 後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面によ り囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられて いること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取 り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り 付けられていること。 また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して 外側 15 °以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。 イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方 15 °の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向 45 °の平面及び後退灯 の外側方向 45 °の平面 ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられて いるものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方 15 °の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車 の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向 30 °の平面及び後退灯の外側方向 45 °の平面

六 )後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定す るほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2 個が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。

七 )後退灯は、点滅するものでないこと。

八 )後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。

九) 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性 能を損なわないように取り付けられなければならない。

次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。

一 )指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後退灯

二) 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

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