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法令問題04(自動車点検基準)関連問題その1

問題

「自動車点検基準」の「自家用乗用自動車等の定期点検基準」に照らし、1年ごとに必要な点検項目として、不適切なものは次のうちどれか。

 

①かじ取り装置のパワ一・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷

②制動装置のブレーキ・ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間

③バッテリの液量が適当であること

④原動機の潤滑装置の油漏れ

 

 

解説

①、②、④は別表第六を参照

③は別表第二を参照

したがって③は1年ごとに必要な点検項目ではないということです。

 

 

自動車点検基準から

別表第二 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係)

 

 

点検箇所 点検内容
1 ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリ 液量が適当であること。
4 原動機 1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないこと。

 

 

 

別表第六 (自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係)

 

点検箇所 点検時期
1年ごと 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置 ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス 取付けの緩み
ロッド及びアーム類 1 緩み、がた及び損傷
2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置 ベルトの緩み及び損傷  1 油漏れ及び油量
2 取付けの緩み
制動装置 ブレーキ・ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
駐車ブレーキ機構 1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ 漏れ,損傷及び取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 液漏れ 機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー 1 ドラムとライニングとのすき間
2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド 1 ディスクとパッドとのすき間
2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
走行装置 ホイール 1 タイヤの状態
2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置 取付部及び連結部 緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置 クラッチ ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ 油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 連結部の緩み 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
デファレンシャル 油漏れ及び油量
電気装置 点火装置 1 点火プラグの状態
2 点火時期
3 ディストリビューターのキャップの状態
バッテリ ターミナル部の接続状態
電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機 本体 1 排気の状態
2 エア・クリーナ・エレメントの状態
潤滑装置 油漏れ
燃料装置 燃料漏れ
冷却装置 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷
2 水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 ブローバー・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷
2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
3 チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
エグゾースト・パイプ及びマフラ 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能
車枠及び車体 緩み及び損傷

 

 

解答  ③