法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その2

問題

「道路運送車両法施行規則」に定められている分解整備に該当する作業として、不適切なものは次のうちどれか。

①緩衝装置のコイル・スプリングの交換作業

②制動装置のブレーキ・ホースの脱着作業

③動力伝達装置のトランスミッションの交換作業

④原動機の交換作業

解説

分解整備の定義からすると

①は『緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義で括弧書きのコイルスプリングの取り外し作業となり分解整備には入らない。
②は『制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造』
のブレーキホースを取り外して行う作業に入り分解整備になる。
③は『動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造』のトランスミッションを取り外して行う作業に入り分解整備となる。
④は『原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義の通り分解整備になる。

解答 ①

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