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法令問題04(自動車点検基準)関連問題その3

問題

「自動車点検基準」に照らし、「自家用乗用自動車等の定期点検基準」の点検項目として規定されていないものは次のうちどれか。

 

①ハンドルの操作具合

②ブレーキ・ペダルの遊び

③冷却装置のファン・ベルトの緩み及び損傷

④バッテリの液量

 

 

解説

「自動車点検基準」に照らし、「自家用乗用自動車等の定期点検基準」を見てみましょう

①、②、③は別表第六となっております。

④は別表第二に記載されており日常点検になります。

 

 

別表第二 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係)

点検箇所 点検内容
1 ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリ 液量が適当であること。
4 原動機 1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないこと。

 

 

別表第六 (自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係)

点検箇所 点検時期
1年ごと 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置 ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス (*1) 取付けの緩み
ロッド及びアーム類 (*1)1 緩み、がた及び損傷
2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 (*1) ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置 ベルトの緩み及び損傷  1 油漏れ及び油量
(*1)2 取付けの緩み
制動装置 ブレーキ・ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
駐車ブレーキ機構 1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ 漏れ,損傷及び取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 液漏れ 機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー (*1)1 ドラムとライニングとのすき間
2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド (*1)1 ディスクとパッドとのすき間
2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
走行装置 ホイール (*1)1 タイヤの状態
(*1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
(*1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
(*1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置 取付部及び連結部 緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置 クラッチ ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ (*1) 油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト (*1) 連結部の緩み 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
デファレンシャル (*1) 油漏れ及び油量
電気装置 点火装置 (*1)(*2)1 点火プラグの状態
2 点火時期
3 ディストリビューターのキャップの状態
バッテリ ターミナル部の接続状態
電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機 本体 1 排気の状態
(*1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態
潤滑装置 油漏れ
燃料装置 燃料漏れ
冷却装置 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷
2 水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 ブローバー・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷
2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
3 チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
エグゾースト・パイプ及びマフラ (*1) 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能
車枠及び車体 緩み及び損傷

 

 

 

解答 ④

 

 


法令問題04(自動車点検基準)関連問題その2

問題

「自動車点検基準」に照らし、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」に規定されている点検内容として、適切なものは次のうちどれか。

 

①エンジン・オイルの量が適当であること

②冷却装置のファン・ベルトの緩み及び損傷

③かじ取り装置のロッド及びアーム類の緩み、がた及び損傷

④ブレーキ・ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間

 

 

 

解説

「自動車点検基準」に照らし、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」を見てみましょう

次の表を見てもらうと①は別表第二、②、③、④は別表第六になっており、「自家用乗用自動車等の日常点検基準」つまり別表第二で規定されているのは①の「エンジン・オイルの量が適当であること」ということになる

 

 

別表第二 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係)

点検箇所 点検内容
1 ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリ 液量が適当であること。
4 原動機 1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないこと。

 

 

別表第六 (自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係)

点検箇所 点検時期
1年ごと 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置 ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス (*1) 取付けの緩み
ロッド及びアーム類 (*1)1 緩み、がた及び損傷
2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 (*1) ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置 ベルトの緩み及び損傷  1 油漏れ及び油量
(*1)2 取付けの緩み
制動装置 ブレーキ・ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
駐車ブレーキ機構 1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ 漏れ,損傷及び取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 液漏れ 機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー (*1)1 ドラムとライニングとのすき間
2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド (*1)1 ディスクとパッドとのすき間
2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
走行装置 ホイール (*1)1 タイヤの状態
(*1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
(*1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
(*1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置 取付部及び連結部 緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置 クラッチ ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ (*1) 油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト (*1) 連結部の緩み 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
デファレンシャル (*1) 油漏れ及び油量
電気装置 点火装置 (*1)(*2)1 点火プラグの状態
2 点火時期
3 ディストリビューターのキャップの状態
バッテリ ターミナル部の接続状態
電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機 本体 1 排気の状態
(*1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態
潤滑装置 油漏れ
燃料装置 燃料漏れ
冷却装置 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷
2 水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 ブローバー・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷
2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
3 チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
エグゾースト・パイプ及びマフラ (*1) 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能
車枠及び車体 緩み及び損傷

 

 

 

 

解答 ①

 

 

 

 

 

 

 

 


法令問題04(自動車点検基準)関連問題その1

問題

「自動車点検基準」の「自家用乗用自動車等の定期点検基準」に照らし、1年ごとに必要な点検項目として、不適切なものは次のうちどれか。

 

①かじ取り装置のパワ一・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷

②制動装置のブレーキ・ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間

③バッテリの液量が適当であること

④原動機の潤滑装置の油漏れ

 

 

解説

①、②、④は別表第六を参照

③は別表第二を参照

したがって③は1年ごとに必要な点検項目ではないということです。

 

 

自動車点検基準から

別表第二 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係)

 

 

点検箇所 点検内容
1 ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリ 液量が適当であること。
4 原動機 1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないこと。

 

 

 

別表第六 (自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係)

 

点検箇所 点検時期
1年ごと 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置 ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス 取付けの緩み
ロッド及びアーム類 1 緩み、がた及び損傷
2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置 ベルトの緩み及び損傷  1 油漏れ及び油量
2 取付けの緩み
制動装置 ブレーキ・ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
駐車ブレーキ機構 1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ 漏れ,損傷及び取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 液漏れ 機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー 1 ドラムとライニングとのすき間
2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド 1 ディスクとパッドとのすき間
2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
走行装置 ホイール 1 タイヤの状態
2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置 取付部及び連結部 緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置 クラッチ ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ 油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト 連結部の緩み 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
デファレンシャル 油漏れ及び油量
電気装置 点火装置 1 点火プラグの状態
2 点火時期
3 ディストリビューターのキャップの状態
バッテリ ターミナル部の接続状態
電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機 本体 1 排気の状態
2 エア・クリーナ・エレメントの状態
潤滑装置 油漏れ
燃料装置 燃料漏れ
冷却装置 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷
2 水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 ブローバー・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷
2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
3 チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
エグゾースト・パイプ及びマフラ 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能
車枠及び車体 緩み及び損傷

 

 

解答  ③

 

 

 

 

 

 


法令問題03(道路運送車両の保安基準)関連問題その4

問題
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、灯光の色が橙色の灯火を使用しなければならないものとして、適切なものは次のうちどれか。

 

①後退灯

②側方照射灯

③側方灯

④前部霧灯

 

 

解説

① 後退灯の灯光の色は、白色です。(保安基準第40条)

② 側方照射灯の灯光の色は、白色です。(保安基準第33条の2)
(コーナリングランプ)

③ 側方灯の灯光の色は、燈色です。(保安基準第35条の2)

④ 前部霧灯の灯光の色は、白色または淡黄色です。 (保安基準第33条)

 

 

解答 ③

 

 

 

 


法令問題03(道路運送車両の保安基準)関連問題その3

問題

「道路運送車両の保安基準」又は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らして、次の文章の( )に当てはまるものとして、下の組み合わせのう ち適切なものはどれか。

後退灯の数は(イ)以下で、昼間にその後方(ロ)の距離から点灯を確認できるものであること。

イ        ロ

①    2個        100m

②    3個        150m

③    2個        150m

④    3個        100m

 

 

 

解説

 

道路運送車両の保安基準【2003.09.26】第 40 条(後退灯)
●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.08.】〈第二節〉第 136 条(後退灯)
●道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.08】〈第三節〉第 214 条(後退灯)

以上を参照してください。

 

 

②、③、④は不適切です。

①は適切です。

 

 

(後退灯)

第 136 条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 40 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一) 後退灯は、昼間にその後方 100m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源 が 15W 以上 75W 以下で照明部の大きさが 20cm 以上(平成 17 年 12 月 31 日以前に 2 製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が 5000cd 以下(主として後方 を照射するための後退灯にあっては 300cd 以下))であり、かつ、その機能が正常で あるものは、この基準に適合するものとする。

二 )後退灯の灯光の色は、白色であること。

三) 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。

一 )指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後退灯

二 )法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる 性能を有する後退灯

後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 40 条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。

一) 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。 イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員 10 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、 3個又は4個 ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個

二 )後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、 前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、 自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。

三 )後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上 1.2 m以下(大型特殊自動車及び小型特 殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上 1.2 m以下に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さ が 0.25 m以上となるように取り付けられなければならない。

四) 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後 けん けん 退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点 灯する構造であること。 また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるもの については、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するもの でなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える 後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、 自動車の速度が 10km/h に達するまでの間点灯し続けることができる。この場合にお いて、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。

五 )大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の 後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面によ り囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられて いること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取 り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り 付けられていること。 また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して 外側 15 °以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。 イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方 15 °の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向 45 °の平面及び後退灯 の外側方向 45 °の平面 ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられて いるものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方 15 °の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車 の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向 30 °の平面及び後退灯の外側方向 45 °の平面

六 )後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定す るほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2 個が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。

七 )後退灯は、点滅するものでないこと。

八 )後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。

九) 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性 能を損なわないように取り付けられなければならない。

次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。

一 )指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後退灯

二) 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

 

 

解答  ①