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法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その1

問題

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。

 

①前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備

②車輪を取り外して行う自動車の整備

③燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備

④緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備

 

 

解説

①、②、③ これは分解整備に該当しません。

④ これは分解整備に該当します。

前輪独立懸架装置のストラットの取り外しと緩衝装置のリーフ・スプリングの取り外しがなぜ、どのような違いがあるのかと疑問に思うところですが、これは法令の決まりごとと解釈して行くしかないと思います。

 

 

道路運送車両法施行規則
(分解整備の定義)  (  )のただし書きに注意してください。

第3条
法第49条第2項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1)原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2)動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレ ンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

3)走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う 自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

4)かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5)制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型 自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレー キ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造

6)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

7)けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 

 

解答 ④

 

 

 

 


法令問題01(道路運送車両法)関連問題その02

問題

「道路運送車両法」に照らし、次の文章の(  )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

この法律で「道路運送車両」とは、(  )をいう。

 

①小型自動車、普通自動車及び軽車両

②自動車、原動機付自転車及び軽車両

③大型自動車、普通自動車及び小型自動車

④普通自動車、小型自動車及び軽自動車

 

 

解説

道路運送車両法で「道路運送車両」とは、「自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」となっています。

ここで、自動車とは
「この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、原動機付自転車以外のものをいう。」

それに「原動機付自転車」及び「軽車両」が道路運送車両となる。

しかし、ここで言う「軽車両」とは
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」

となり、「軽車両の定義」は
「軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。」となり、自転車は含まれない。

 

余談ですが・・・・
道路交通法では自転車は軽車両となり、道路を走らなければならないとなっている。
・・・・・・???

 

解答 ②

 

 

 

 

 


法令問題01(道路運送車両法)関連問題その01

問題

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、運行の用に供してはならない自動車に、該当しないものは次のうちどれか。

 

①二輪の小型自動車

②小型特殊自動車

③普通自動車

④大型特殊自動車

 

 

解説

「有効な自動車検査証の交付」つまり車検を必要とするものは?ということです。

二輪の小型自動車、普通自動車、大型特殊自動車は車検を必要とします。
小型特殊自動車は申告手続(登録・名義変更・廃車)などの窓口は市役所・町役場となっており、車検は必要ありません。(原動機付き自転車も同じです)

 

 

解答 ②

 

 


法令問題05

問題05

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目に定める告示」に照らし、最高速度が100km/hの小型四輪自動車の前照灯等の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

 

①走行用前照灯の数は、1個又は2個であること。

②走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。

③すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。

④すれ違い用前照灯の数は、2個又は4個であること。

 

 

 

解答 ②

 

 

解説

 

前照灯等
第198条
3項・・・・・一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし・・・・

7項・・・・・一 すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし・・・・

 

詳しくはここを参考にしてください。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_198_00.pdf

 

 

以上


法令問題04

問題04

「自動車点検基準」の「自家用乗用自動車等の定期点検基準」に照らし、1年ごとに必要な点検項目として、不適切なものは次のうちどれか。

 

①バッテリの液量が適当であること

②制動装置のブレーキ・ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間

③かじ取り装置のパワー・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷

④原動機の潤滑装置の油漏れ

 

 

解答  ①

 

 

解説

「自動車点検基準」には日常点検と定期点検基準がある。
①は日常点検に入り、そのほかは定期点検基準に入る。

 

別表第二 (自家用乗用自動車等の日常点検基準)

 

点検箇所 点検内容
1 ブレーキ 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリ 液量が適当であること。
4 原動機 1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所 当該箇所に異状がないこと。

 

 

自家用自動車の定期点検基準は項目が多いのでここでは割愛するが以下のサイトに詳しく掲載されているので参考にしてほしい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html

 

以上