分解整備の定義 一覧

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法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その4

問題

「道路運送車両法施行規則」に定められている分解整備に該当する作業として、適切なものは次のうちどれか。

 

①原動機を取り外さないで行うシリンダ・ヘッドの交換作業

②ステアリング・ホイールの脱着作業

③ブレーキ・ホースの脱着作業

④緩衝装置のコイル・スプリングの交換作業

 

 

解説

分解整備の定義に照らし合わせると

①は『原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造』の原動機は取り外さないで行う作業ということで分解整備には入らない。
②は『かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義には当てはまらないので分解整備には入らない。
③は『制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造』
のブレーキホースを取り外す作業となるので分解整備に入る。
④は『緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造』の括弧書きの内容となるので分解整備には入らない。

 

 

解答 ③

 

 

 


法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その3

問題

「道路運送車両法施行規則」に定められている分解整備に該当する作業として、不適切なものは次のうちどれか。

 

①クラッチ・ディスクの交換作業

②緩衝装置のコイル・スプリングの交換作業

③ブレーキ・ホースの脱着作業

④ステアリング・ギア・ボックスの脱着作業

 

 

解説

分解整備の定義に照らし合わせると

①は『動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義にあたり分解整備となる。

②は『緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造』の括弧書きに当てはまるため分解整備には入らない。

③は『制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造』のブレーキホースを取り外して行う作業になり分解整備になる。

④は『かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造』の儀やボックスを取り外して行う作業になり分解整備になる。

 

 

解答 ②