問題02
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の分解整備に該当しないものは次のうちどれか。
①かじ取り装置のギヤ・ボックス・リンク装置の連結部を取り外して行う自動車の整備
②走行装置のリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車の整備
③制動装置のマスタ・シリンダを取り外して行う自動車の整備
④緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備
解答 ④
解説
分解整備の定義はピッと線引きできないところがある。
①と③は分解整備だろうと思うのだが、②と④の差は?
リヤ・アクスル・シャフトを取り外すとき、ブレーキを分解することになるのがキーポイントでしょうね。
そういう風に考えるか、法令に関しては暗記していくつもりのほうが気が楽かもしれません。
以上