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法令問題02

問題02

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の分解整備に該当しないものは次のうちどれか。

 

①かじ取り装置のギヤ・ボックス・リンク装置の連結部を取り外して行う自動車の整備

②走行装置のリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車の整備

③制動装置のマスタ・シリンダを取り外して行う自動車の整備

④緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備

 

 

 

 

 

解答  ④

 

 

解説

分解整備の定義はピッと線引きできないところがある。
①と③は分解整備だろうと思うのだが、②と④の差は?
リヤ・アクスル・シャフトを取り外すとき、ブレーキを分解することになるのがキーポイントでしょうね。

そういう風に考えるか、法令に関しては暗記していくつもりのほうが気が楽かもしれません。

 

以上

 


法令問題01

問題01

「道路運送車両法」に照らし、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行の用に供してはならない自動車として、適切なものは次のうちどれか。

 

①軽自動車

②小型特殊自動車

③小型四輪自動車

④二輪の小型自動車

 

 

 

解答 ③

 

 

解説

 

道路運送車両法(登録の一般的効力)

第4条

自動車(軽自動車小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

 

上の3つを除くと「小型四輪自動車」が残る。
普通自動車、小型自動車(二輪車を除く)及び大型特殊自動車が範囲に入る。

 

以上