問題
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。
①前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備
②車輪を取り外して行う自動車の整備
③燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備
④緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備
解説
①、②、③ これは分解整備に該当しません。
④ これは分解整備に該当します。
前輪独立懸架装置のストラットの取り外しと緩衝装置のリーフ・スプリングの取り外しがなぜ、どのような違いがあるのかと疑問に思うところですが、これは法令の決まりごとと解釈して行くしかないと思います。
道路運送車両法施行規則
(分解整備の定義) ( )のただし書きに注意してください。
第3条
法第49条第2項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1)原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
2)動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレ ンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
3)走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う 自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
4)かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
5)制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型 自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレー キ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造
6)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
7)けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
解答 ④