道路運送車両法施行規則 一覧

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法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その4

問題

「道路運送車両法施行規則」に定められている分解整備に該当する作業として、適切なものは次のうちどれか。

 

①原動機を取り外さないで行うシリンダ・ヘッドの交換作業

②ステアリング・ホイールの脱着作業

③ブレーキ・ホースの脱着作業

④緩衝装置のコイル・スプリングの交換作業

 

 

解説

分解整備の定義に照らし合わせると

①は『原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造』の原動機は取り外さないで行う作業ということで分解整備には入らない。
②は『かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義には当てはまらないので分解整備には入らない。
③は『制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造』
のブレーキホースを取り外す作業となるので分解整備に入る。
④は『緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造』の括弧書きの内容となるので分解整備には入らない。

 

 

解答 ③

 

 

 


法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その3

問題

「道路運送車両法施行規則」に定められている分解整備に該当する作業として、不適切なものは次のうちどれか。

 

①クラッチ・ディスクの交換作業

②緩衝装置のコイル・スプリングの交換作業

③ブレーキ・ホースの脱着作業

④ステアリング・ギア・ボックスの脱着作業

 

 

解説

分解整備の定義に照らし合わせると

①は『動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義にあたり分解整備となる。

②は『緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造』の括弧書きに当てはまるため分解整備には入らない。

③は『制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造』のブレーキホースを取り外して行う作業になり分解整備になる。

④は『かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造』の儀やボックスを取り外して行う作業になり分解整備になる。

 

 

解答 ②

 

 

 


法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その2

問題

「道路運送車両法施行規則」に定められている分解整備に該当する作業として、不適切なものは次のうちどれか。

 

①緩衝装置のコイル・スプリングの交換作業

②制動装置のブレーキ・ホースの脱着作業

③動力伝達装置のトランスミッションの交換作業

④原動機の交換作業

 

 

解説

分解整備の定義からすると

①は『緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義で括弧書きのコイルスプリングの取り外し作業となり分解整備には入らない。
②は『制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造』
のブレーキホースを取り外して行う作業に入り分解整備になる。
③は『動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造』のトランスミッションを取り外して行う作業に入り分解整備となる。
④は『原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造』の定義の通り分解整備になる。

 

 

解答 ①


法令問題02(道路運送車両法施行規則)(分解整備)関連問題その1

問題

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。

 

①前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備

②車輪を取り外して行う自動車の整備

③燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備

④緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備

 

 

解説

①、②、③ これは分解整備に該当しません。

④ これは分解整備に該当します。

前輪独立懸架装置のストラットの取り外しと緩衝装置のリーフ・スプリングの取り外しがなぜ、どのような違いがあるのかと疑問に思うところですが、これは法令の決まりごとと解釈して行くしかないと思います。

 

 

道路運送車両法施行規則
(分解整備の定義)  (  )のただし書きに注意してください。

第3条
法第49条第2項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1)原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2)動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレ ンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

3)走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う 自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

4)かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5)制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型 自動車のブレーキ・ドラムを除 く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレー キ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う 自動車の整備又は改造

6)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

7)けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

 

 

解答 ④

 

 

 

 


法令問題01(道路運送車両法)関連問題その01

問題

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、運行の用に供してはならない自動車に、該当しないものは次のうちどれか。

 

①二輪の小型自動車

②小型特殊自動車

③普通自動車

④大型特殊自動車

 

 

解説

「有効な自動車検査証の交付」つまり車検を必要とするものは?ということです。

二輪の小型自動車、普通自動車、大型特殊自動車は車検を必要とします。
小型特殊自動車は申告手続(登録・名義変更・廃車)などの窓口は市役所・町役場となっており、車検は必要ありません。(原動機付き自転車も同じです)

 

 

解答 ②